防火対象物の情報

消防法に基づく命令の公示

消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

つがる市消防本部では命令を受けた施設等の所在地や名称などを、その施設の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

命令を受けている防火対象物

 

☆違反対象物の公表制度

管内のホテル、物品販売店舗、病院などの不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが消防法令において設置義務があるのにもかかわらず未設置またはその主たる機能が喪失している対象物を、つがる市消防本部のホームページに公表するものです。

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