令和2年4月1日から違反対象物の公表制度がはじまります!

違反対象物の公表制度とは?

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」をつがる市消防本部のホームページで公表する制度です。

 

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。

 

公表の対象となる違反

消防法令により設置が義務付けられている消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないもの、設置されている場合においても、その主たる機能が喪失していると認められたものが対象となります。

 

公表する内容

違反している建物の名称、所在地、違反の内容を公表します。

 

建物関係者の方々へ

建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談ください。

1 飲食店、物品販売店、福祉施設などの新規入居

2 増築、改築、隣接建物との接続工事

3 窓や扉などの開口部の閉鎖工事